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外国人技能実習生制度について

外国人技能実習生制度とは?

 

技能実習制度は、一定期間(最長3年)、技能実習生が日本の産業・職業の技能等の修得・習熟するための制度です。技能実習生は、入国前に日本語、日本文化等などの講習を受けた後、実習先企業に配属され、実践的な技能等の修得を図ります。

 

1年目末の試験に合格すると「技能実習生2号として、さらに2年、合計3年の実習が行なえます。しかしあらゆる職種で技能実習できるのではなく、現在技能実習として認められている職種は限られています。

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日本企業が外国人技能実習生を受入れるためには、まず企業の要望や条件を私共のような監理団体に伝え、現地の送出機関に依頼して候補者の募集を行ないます。

そこで選ばれた候補者が現地で3ヵ月以上、入国後約1ヵ月の日本語教育を経て、実習先である企業の現場での実習に入ります。

 

実習生の実習が確定すると入国するため在留資格の申請書類を準備しJITCOや入管管理局、外務省の審査を受けます。

技能実習生が日本で実習を行うためには、中長期に滞在する為の「在留資格」である「技能実習」の許可が必要となります。

 

選抜後から日本入国までの期間、選抜された技能実習生は現地で3ヶ月以上事前教育を受けることになり、

募集から実際に実習先の企業様へ配属されるまではおよそ4ヶ月~7ヶ月かかる点に留意してください。

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